【化粧品OEM開発のお悩み解決!㉑】化粧品の効能効果について解説。広告での表現範囲や注意事項とは
- 2022.11.07
化粧品の広告表現は、景品表示法や著作権法といった法規に加えて、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に気を付ける必要があります。本記事では、薬機法の中でも「化粧品効能効果表現」に関わる部分をご紹介いたします。
化粧品の効能効果表現における基本
化粧品の広告で表現できる効能効果は薬機法によって、厳しく制限されています。
消費者の方に、品質・有効性・安全性の面から誤解を与えない表現を行うことが私たち事業者に求められています。
消費者が最も気になるであろう「効能効果」については、化粧品では56項目の効能効果の範囲が定められており、この範囲表の中で訴求を行う必要があります。
このほかにも使用感やメーキャップ表現、配合成分の説明、実体験なども化粧品広告で認められている表現です。しかし、事実であること、消費者に誤解を与えないことを前提としており、通知や規制が都度発信されています。
迷ったときは適正広告ガイドラインを参照すると解決の糸口が見えるかもしれません。
化粧品の効能効果として広告表現できる例①56項目の範囲
上述の通り、化粧品の効能効果として広告表現できる基本的な範囲として、以下の56項目が定められています。以下表現をそっくりそのまま使用する必要はなく、この範囲の中であれば言い換えた表現は認められています。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。
化粧品の効能効果として広告表現できる例②メーキャップ効果
メーキャップ効果による訴求表現も化粧品広告では認められています。
メーキャップ効果とは、色彩的な効果(覆う・隠す・目立ちづらくする)や物理的な効果を指します。
メイクアイテムだけでなく、スキンケアでもメーキャップ効果が事実であれば、訴求が可能です。
具体例:
・ファンデーションによって、くすみやシミをカバー
・小じわや毛穴の凹凸をカバーする日焼け止め
・気になるシワをぼかす保湿クリーム
化粧品の効能効果として広告表現できる例③使用感
使用感は商品の魅力を伝える重要なポイントです。「すっと肌になじむ」、「香りがよい」、「清涼感があって」、「さわやかに使える」などが該当します。
使ったらハリがでた!しっとりうるおった!という表現は効能効果とみなされることもありますので、注意が必要です。
効能効果表現ができない成分の効能効果について
化粧品の効能効果表現がここまで制限されているのは、薬理作用によって効能効果を有すると認められていないためです。
そのため、お客さまから「広告で効能効果が言えないのは、効果がないということですか?」といったご質問が寄せられますが、答えは「いいえ」になります。
つまり、効能効果表現ができないからと言って、実際に効果が期待できないという訳ではありません。
「抗白髪」成分
その一例が、「抗白髪」成分です。
「白髪を黒髪に戻す」ことは化粧品や医薬部外品の効果効能外にあたり、日本国内の法規では「白髪を染める」という物理的な方法以外では、広告上で訴求することはできません。
しかし、訴求はできないものの、実際には大手商品を含む多くのヘアケア商品(特に高価格帯)に、抗白髪成分が配合されているケースもあります 。
白髪の研究は世界中で行われており、黒色から白色という極端な変化もあって、日本人には特に大きな悩みの種と言われています。
研究も盛んに行われており、さまざまな大学、研究機関が発表を行っています。
効果が期待できる化粧品成分としても研究がなされ、一部の取得データによると、毛髪のメラニン形成を促進したり、メラニンを保護したり、また白髪の天敵である“毛包に対するストレス”を低下させたり、という効果が認められているものがあります。
また、抗白髪成分は白髪対策のみならず、育毛や頭皮環境を整えるなど、毛髪周辺の効果も期待できるデータが取得されているケースもあります。
このように、日本の法規上、効果効能表現は認められていないものの、原料メーカーを中心に効果データがしっかり取得されている成分は存在します。
「効果効能が表現できる・できない」と「存在する効果」は、必ずしもイコールではないのです。
その他の成分
同様の例としては、「脂肪燃焼が期待できる」「脂肪分解を促す」などの夢のような成分もあります。
ご存じの通り日本の法規は非常に厳しいですが、海外では比較的自由に効果効能を謳う(法律はあっても取り締まりは厳しくない)国々もあり、これらの痩身作用成分は、明らかに「身体をスリムにする」という訴求と共に、販売されています。
また、近頃ではメンタルヘルスへの注目から、スキンケアに配合する成分でも心を穏やかに落ち着かせる成分、幸福感を高める成分などもデータ取得が進んでいます。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、化粧品の効能効果表現について解説しました。認められている表現に厳しい制限があり、効能効果を言えない場合もありますが、それ自体が期待できないわけではありません。
東洋新薬ではこのような商品開発のお悩みに対し、長年の経験と実績でお応えします。
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