化粧品の広告表現NG集。薬機法に則った表現方法とは

  • 2023.03.17

広告にまつわるさまざまな法律

広告は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)や、著作権法などさまざまな規制のもと、作られています。

化粧品の広告規制には、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)も適用されますので、化粧品広告を作成する際は、最善の注意を払う必要があります。

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化粧品の広告で気を付けるべき薬機法(旧:薬事法)とは

  • 略称:医薬品医療機器等法
  • 正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 管轄省庁:厚生労働省


化粧品や薬用化粧品の定義、安全性や有用性の確保のため、製造から販売、市販後の安全対策までの規制を定めたものです。

薬機法には化粧品をPRするための表示のルールや、化粧品の安全性を守るためのルールついても記載があります。この薬機法に紐づき定められている「医薬品等適正広告基準」では、虚偽・誇大にならないように適正を図ることを目的として、すべての媒体における広告を対象に基準が策定されています。例を挙げると、効能効果の範囲や、医療関係者の推せん広告不可などです。

参考:
厚生労働省 医薬品・医療機器ページ
日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドラインページ

化粧品の広告表現で気を付けるべきポイント

化粧品の販売広告で最も重要なのは、薬機法(旧:薬事法)に定められたルールを遵守することです。これらの法律は、消費者を虚偽の情報から守るためにあり、その違反は厳しく禁止されています。特に、化粧品の効果を過大に表現したり、科学的根拠のない主張をすることは法律違反となります。これらの法律を理解し、適切な表現を用いることで、信頼性のある広告を作成することが可能になります。

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こんな表現はOK?NG?事例に学ぶ化粧品の広告表現

それではここからは、広告表現に関する具体的な事例を見ていきましょう。

事例1:使用前後写真を使って、製品の良さをPRしたい!

利用前と利用後の写真を並べて見せることで、その効果をアピールするポピュラーな手法です。化粧品・コスメ商材では「効果の保証」とならないよう配慮が必要ですが、場合によっては可能です。

メーキャップ製品の使用前後写真
注釈として「メーキャップ効果による」と記載が必要ですが、メーキャップ効果の物理的作用による場合は、認められています。ただし、「シワの数や毛穴の数が減った」などのスキンケア効果と誤認を与えるような文章を一緒に記載する「効果の保証」につながる表現は、認められていません。

文章を記載したい場合:
【OK例】
「メーキャップ効果により、シミや赤みをきれいにカバーします。」
【NG例】 
「シミが消え、肌が白くなっています!」

①洗浄アイテム
注釈として、「洗浄効果による」と記載した場合は、訴求が可能です。

クレンジングなどの洗浄料の洗浄前後の写真を対比させることが可能です。洗浄料以外にも、カラー剤による染毛効果や、化粧水やクリームなどにおいて乾燥した角層と保湿された角層の図面を使用することが認められています。

一方、「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という効能効果が認められている薬用化粧品であっても、シミそばかすに関する写真の使用は、認められていません。

化粧品の効能効果は、「予防」効果であり、ビフォー・アフターで表現することができないと考えられているためです。

購入検討者に対し視覚的アピール効果の高い使用前後の表現は、写真だけでなく動画も効果的でしょう。

事例2:話題の美容成分をたくさん配合している!広告でアピールしたいけどどうしたらよい?

特定成分の表現は、その成分が有効成分であるように誤解を生まないように表現をすることが必要です。

具体的には、デザインや写真などの近くに特記表示と呼ばれる配合目的と表示名称の記載です。

広告でアピールを行う場合、

  • 配合目的と表示名称を併記すること
  • 効能効果の範囲内で紹介すること

が求められます。

【OK例】 
「CICAケア成分配合。※表示名称:ツボクサエキス、配合目的:保湿」
「保湿成分ヒアルロン酸Naが肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます。」
【NG例】
「鎮静効果のあるツボクサエキス配合!」 理由:化粧品効能効果の逸脱
「2種類のコラーゲンエキスがハリを与える」 理由:成分名・配合目的の記載がない「注釈:水溶性コラーゲン(保湿成分)」などがあれば良い

事例3:「肌に浸透」はよく見る広告だし、大丈夫?

スキンケアにおいて、浸透の範囲は「角質層」までになります。「肌*に浸透」と記載した場合、別途注釈に「*角質層まで」といった記載が必要です。「肌の奥深く」といった表現は避け、「角質層のすみずみへ」など角層の範囲にとどめた表現にしましょう。

ヘアケアにおいては、「角化している毛髪部分」までです。スキンケアとは異なり、「毛髪内部に浸透」「髪の芯まで浸透」は事実であれば表現可能です。ただし、「傷んでいる髪に浸透して回復させる」ことは、過剰な表現とみなされる可能性があります。

イラストやアニメーションで表現する場合も同様です。また、医薬部外品の場合は、承認の範囲内から逸脱しないように訴求することが大切です。

事例4:リニューアルでパワーアップしたポイントを伝えたい。

比較広告にも制限があります。もちろん、他社品と比較することは他社誹謗につながりますので、一切認められていません。

リニューアルの場合は、「自社製品の範囲内」で「対象商品名を記載した場合」は認められています。
その場合でも、臨床データ(保湿力をグラフなどで表すこと)や、実験例を例示することは効果の保証につながるため、認められていません。

可能な表現としては、「従来品と比較して保湿力UP」などがあります。
「●●エキス※配合率UP」のように記載した場合は、別途「※特記表示」の記載が必要です。

事例5:いろいろな方に手に取ってもらえるように複数のテストを実施した。広告に書くときの注意点は?

敏感肌製品の市場拡大に伴い、アレルギーテスト・ノンコメドジェニックテスト、皮膚刺激性テスト、敏感肌の方によるパッチテストを実施する製品が増えています。

広告に記載する際は、試験をクリアした場合であっても、以下すべてを満たす必要があります。

  • キャッチフレーズのようにしない
  • 表記「●●テスト済み」のそばに同程度のフォントでデメリット表示(可能性がある不利益な事項)を併記する必要がある。


【NG例】 
「アレルギーテスト済み保湿化粧水」
【OK例】
「アレルギーテスト済み ※すべての方にアレルギーが起こらないということではありません」

デメリット表示とは、「すべての方にアレルギーが起こらないということではありません」「すべての方に皮膚刺激が起こるわけではありません」といった、顧客に注意喚起する文章です。

たとえ試験をクリアしたとしても、ヒトの肌は千差万別。すべての方に安全であるという誤解を与えないようデメリット表示が必要です。

事例6:「新発売」はいつまで?

「新発売」「新しい」といった表現は、製品発売後12か月までです。
リニューアルも同様ですので、ご注意ください。

事例7:「美白」は化粧品広告に使える?

よく目にする「美白」「ホワイトニング」のキーワード。実は化粧品・医薬部外品の効能効果にはありません。そのため、開発した製品における効能効果を説明する表現が必要です。

【OK例】
 「美白*美容液」 *メラニンの生成を抑えシミそばかすを防ぐ
 「ホワイトニング*UV」 *日焼けによるシミそばかすを防ぐ
【NG例】
 「シミが消えた!」
 「今あるシミをケア!」 

無料EC・通販で「売れる商品」を開発する! 7つのポイント

まとめ

いかがでしょうか。今回は化粧品・コスメ商品の広告を展開する際、特に気を付けたい「薬機法」について解説しました。本記事が消費者に商品の魅力を正しく伝え、消費者も安心して商品を選ぶことができる広告表現の参考になれば幸いです。

東洋新薬では、化粧品・コスメのOEM(ODEM)商品開発を、関連法規や知財トラブル防止も含めてトータルでサポート可能。豊富な実績とノウハウを誇る東洋新薬まで、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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【参考】
厚生労働省 医薬品等適正広告基準
日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン

無料EC・通販で「売れる商品」を開発する! 7つのポイント

商品開発に携わってきた東洋新薬の視点から、過去実際に「売れた商品」に共通した7つのポイントを、ご紹介します。

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※1:日本製薬団体連合会ホームページ、医薬品等承認情報に基づき集計。調査期間:2016年1月1日~12月31日(当社調べ)
※2:消費者庁2023年1月20日発表情報より作成【許可取得実績数300件】
※3:消費者庁公開情報の製造受託を主たる業務とする企業の届出情報を基に、届出件数、独自エビデンス数を抽出・集計。(2022年8月31日時点、自社調べ)

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