「製造所固有記号」とは?~その目的と取得の方法

  • 2021.01.28
製造所固有記号とは

今回は、食品表示法に基づく食品表示基準で定められる「製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称」等の表示を目的とした「製造所固有記号」について、その目的と取得の方法を解説します。

目次
1.「製造所固有記号」とは?
2.「製造所固有記号」は何のためにある?
3.「製造所固有記号」取得の流れ、注意事項
3-1.①製造所固有記号届出データベース ID取得
3-2.②届出
3-3.届出に関する注意点!
4.製造所固有記号、表示方法の注意点
5.まとめ

「製造所固有記号」とは?

食品の裏面に、このようなアルファベットや数字の羅列が記載されています。この「+○○」と書かれた文字列が、「製造所固有記号」と呼ばれるものです。

「製造所固有記号」とは?

「製造所固有記号」とは、製造工場を表すものです。食品一括表示、販売者のすぐ近くに印字されていたり、枠外に記載されていたりすることもあります。アルファベットや数字部分、“+”を含めない部分が固有記号であり、“+”は、いわばこれ以降は固有記号ですよ、という目印のようなもの。消費者がこの記号を消費者庁の固有記号データベースで検索すると、簡単に製造所の名前と住所がわかる仕組みになっています。

>製造所固有記号検索ページ:https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cksc01/

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「製造所固有記号」は何のためにある?

食品表示基準では、原則として製品を製造した製造所の名称と所在地を記載することになっています。しかし、同一製品を2つ以上の工場で製造する場合に、製造所毎に異なる容器包装を印刷するコストを削減するための例外措置として設けられた制度です。製造所固有記号を使用することで、同一パッケージを複数の製造所で利用できるようになります。

同一製品を2つ以上の工場で製造するかどうか(酒類と業務用加工食品を除く)

この条件を満たしていない場合、「製造所固有記号」は取得できませんので注意しましょう。

「製造所固有記号」取得の流れ、注意事項

「製造所固有記号」取得の流れ、注意事項

製造所固有記号の制度を利用する場合、消費者庁に前もって届出が必要となります。
以下に、製造所固有記号の届出~使用するまでの流れと、その注意点についてまとめます。

「製造所固有記号」は、「製造所固有記号制度届出データベース」にて届出し、登録後に使用可能となります。

届出は、以下から行うことができます。

<製造所固有記号制度届出データベース>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/
マニュアルも掲載されているので、詳細をご確認ください。

① 製造所固有記号届出データベース ID取得

初めて届出される方は、先にデータベースのID取得が必要です。
その際、以下の項目について入力が必要です。

【届出する事業者情報】
・法人番号
・氏名もしくは法人名称(法人登記のとおり入力)
・郵便番号
・住所または所在地(法人登記のとおり入力)

【届出担当者情報】
・氏名
・電話番号
・メールアドレス

【パスワード設定】
※ 8~14文字の範囲で、半角数字・半角英小文字・半角記号を
それぞれ1文字以上混在させる
※これ以降、パスワードは表示されないため、必ず控えをとる

情報入力後、入力したメールアドレスに仮登録完了メールが届きます。
メールに記載されたURLに、24時間以内にアクセスし、ID取得完了となります。

②届出

IDを取得したら、データベースから届出を行います。
その際、以下の項目について入力が必要です。

<自社製造所の場合>
【製造所情報】
・名称
・郵便番号
・住所または所在地

【希望の固有記号】
※10文字以内
※アラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名はこれらの組合せ
※全角入力
※”+”は入力しない

<他社製造所の場合>
【製造者情報】
・法人番号
・氏名もしくは法人名称(法人登記のとおり入力)
・郵便番号
・住所または所在地(法人登記のとおり入力)
【製造所情報】
・名称
・郵便番号
・住所または所在地
【希望の固有記号】
※10文字以内
※アラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名はこれらの組合せ
※全角入力
※”+”は入力しない

届出に関する注意点!

・住所については番地までの入力が必要です。ビル名などは必須となっていません。後に変更となった場合、変更届が必要となりますので、番地までにとどめることをお勧めします。
・製造所固有記号の届出は全角入力です。ここを半角入力してしまい、届出できないケースが多いので、注意しましょう。
・製造所固有記号は食品表示記載の時には“+”を冠することが必須ですが、届出の際は“+”以降の文字列のみの入力です。ご注意ください。
・記号に使用できる文字はアラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名ですが、製造所で表示できる(活字がある)文字にする必要があります。また10文字まで組み合わせることができますが、印字スペースや印字に使用する機器により制限されることもあります。使える文字や文字数について、届出の前に製造所に確認したほうがよいでしょう。

入力内容に不備がなければ、2~3週間程度で受付完了となります。受付完了メールが届き、同日、製造所固有記号の使用が可能となります。

製造所固有記号、表示方法の注意点

次に、取得した「製造所固有記号」の表示方法に関する注意点です。

記載の際は、
・前もって、製造所毎に固有記号を届出していること
・表示するときは固有記号の前に“+”を冠すること

に加えて、消費者がどこの製造所で作られた食品か確認できるようにするため、以下のいずれかの事項を表示しなければならない、とされています。

①製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先(電話番号※メールアドレスは不可)
②製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)
③当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

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まとめ

いかがでしょうか。「製造所固有記号」の申請と表示について、この記事が参考になれば幸いです。

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※1:日本製薬団体連合会ホームページ、医薬品等承認情報に基づき集計。調査期間:2016年1月1日~12月31日(当社調べ)
※2:消費者庁2024年8月15日発表情報より作成【許可取得実績数300件】
※3:消費者庁公開情報の製造受託を主たる業務とする企業の届出情報を基に、届出件数、独自エビデンス数を抽出・集計。(2024年5月31日時点、自社調べ)

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