健康食品に必要な「栄養成分表示」とは②~問い合わせ・販促効果が予想される成分
- 2020.11.19

前回①では、健康食品など加工食品に求められる食品表示の概要と、正しい分析値を把握しておくことの重要性をお伝えしました。今回は、健康食品で消費者からの問い合わせが予想される成分および、任意で表示することで販促効果が予想される成分について、ご紹介します。
健康食品で消費者からの問い合せが予想される(事前に分析すべき)成分の一例
・重金属・ヒ素:食品の安全性に関する1つの指標
・残留農薬:食品の安全性に関する1つの指標
・放射性物質:食品の安全性に関する1つの指標
・トランス脂肪酸:摂りすぎると動脈硬化のリスクが高まる脂肪酸の1種
・ビタミンK(主に青汁):血栓ができるのを防ぐ医薬品ワルファリンカリウム製剤の作用を阻害するビタミンであるため、医薬品ワルファリンカリウム製剤を服用されている方は特に注意が必要な成分
・カリウム:腎機能が低下している方は、摂取が制限される成分
・カフェイン:特に女性の方が気にする成分
これらは消費者からの問い合わせが予想される成分の一例です。前回ご紹介した専門の検査機関に依頼しても分析には数週間かかるケースもありますので、事前にしっかり準備しておくことをおススメします。
販促効果の予想される有用成分の一例
健康食品の場合、義務とされる表示項目に加え、パッケージや販促物に任意で記載することで、消費者に商品の魅力や価値を訴求し、購入を促すことが期待できる有用な成分も存在します。
そうした有用な成分の一例としては、
・ビタミン(ビタミンCや葉酸など)
・ミネラル(カルシウムや亜鉛など)
・ポリフェノール(アイケア成分のビルベリー等の有用成分)
・イソフラボン(女性に人気の高い大豆などに含まれる有用成分)
などが挙げられます。これらの成分は知名度もあり、商品力の訴求により販促効果が予想されます。
さいごに
いかがでしょうか。2回に渡り健康食品と食品表示法についてご紹介しました。消費者の食に対する安全意識の高まりと共に、販売者側にはますます正しい成分の把握と、正しい表示が求められます。販売者は、食品表示法に義務づけられた項目だけでなく、商品を購入した消費者からの問い合わせを想定し、あらかじめ準備(分析)をしておくことでスピーディーな回答が可能となります。そして、それが消費者からの信頼性を高め、結果として売り上げにもつながっていくのです。
*健康食品には、今回取り上げた「食品表示法」以外に「食品衛生法」「健康増進法(栄養成分表示、誇大広告の禁止)」「医薬品医療機器等法」「景品表示法」「特定商取引法」など関係する法令があります。

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